東京高等裁判所 昭和38年(ネ)2581号 判決 1964年4月22日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人が第三回技術士国家試験鉱業部門42B4で受験した結果を合格に変更すべし。変更できぬときは被控訴人は控訴人に対し金五万円を賠償すべし。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人訴訟代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の陳述および証拠の関係は、原判決の事実の部に書いてあるとおりである。
理由
控訴人の本訴請求は、控訴人が受験した技術士国家試験における控訴人の受験成績に対する判定そのものに誤りがあつたことを前提とするものであるところ、このようなことはもともと司法裁判所の審理判断すべき事項でないことは原判決理由のいうとおりであるから、本訴請求は不適法なものとして却下を免れない。
以上と同趣旨の原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条にしたがい、主文のとおり判決する。